お知らせ二つ
その1
私以外の個人・団体が「SAM前世療法」の商標を使用した、たとえば、「SAM前世療法講習会」「SAM前世療法士養成講座」「SAM前世療法セミナー」「SAM前世療法ワークショップ」などを実施、あるいは実施の宣伝する行為は、商標権の侵害であり不法行為になります。
そもそも、私は、誰にも、無制限の「SAM前世療法」の商標使用権を認めていません。
例外として、私の直接指導を受けた者には、「SAM前世療法伝達講習修了証」を発行し、「SAM前世療法士」を名乗ってSAM前世療法を実施すること、その情報を提供(宣伝)することに限定して商標使用を認めています。
「SAM前世療法士」の名称は、その商標を使用してSAM前世療法がおこなえる者、を意味するだけで、その商標を使用して他者に指導すること、SAM前世療法士の名称を授与すること、またそうしたことを宣伝すること(情報提供)を許可していないことは明らかです。
修了証には承認番号、被承認者氏名、承認年月日、承認者私の氏名と実印押印が明記してあり、容易に偽造できないようにしてあります。
求められて修了証が提示できない「SAM前世療法士」は、偽ものであり、商標権の侵害者として処罰の対象になります。
ちなみに、「SAM前世療法士」の名称は、SAM前世療法の作業仮説とそれに基づく最低限の技能を有することを謳ったもので、催眠法を支える幅広い臨床心理学関連の知識と技能をもつことを保障したものではありません。
したがって、SAM前世療法士に信頼をおく一つの目安として、臨床心理士・学校心理士・産業カウンセラーなど定評ある臨床心理関連の資格も同時にもっているかどうかを確認するとよいでしょう。
また、たとえ修了証を授与されていても、「SAM前世療法士養成講座(セミナー)」「SAM前世療法講習会」などの商標を用いて、SAM前世療法士を養成する行為は認めていません。
当然のことながら、私以外に商標権のない個人・団体が、「SAM前世療法士」などの資格を与えることも、与えられた資格を名乗ることも商標権侵害の不法行為となります。
このようなお知らせをするのは、不心得者が実際に商標権侵害の不法行為をしていたからです。
付記すれば、SAM前世療法士として、自分のHPにSAM前世療法についての説明を掲載している修了生の中で、私のHPの文章をほとんどそのまま流用しておきながら、出典を明示せずにいる不心得者がいるようです。
つまり、盗作です。師弟関係にあっても許されることではありません。
出典が明らかにされない場合は、その文章は、書いた本人自身の文章だと読んだ人は判断します。
これは明らかに著作権の侵害です。
著作権の侵害では、某大学教授が、私の著作『前世療法の探究』の文章からしているのを発見し、抗議したところ、あわてて謝罪と侵害個所を削除するということがありました。
「SAM前世療法」」を商標登録し、この商標使用に厳しい縛りをかけているのは、守護霊団からの霊信の恩恵によって成立した霊的前世療法であるという特殊な事情に基づいているからであり、霊から私に告げられたSAM前世療法の霊的作業仮説が、他人によって恣意的に歪められ、誤解されることを防ぐためです。
SAM前世療法の作業仮説と、それに基づく催眠技法の正統性を堅持し、次世代に伝授することが、創始者の務めであり、それが通信霊に対する誠意と礼儀だと自覚しているからです。
いずれ私が衰え、SAM前世療法の直接伝授ができなくなったときには、信頼のおける講習修了者に「SAM前世療法」の商標使用権を譲渡しようと思っています。
その2
グーグルで「稻垣勝巳」を検索すると、4ページに「催眠療法稻垣勝巳ー恐怖症を治すなら脱恐怖症プログラム」が表示されます。他のページにもかなりの数の同じ表示があります。
この表示をクリックすると「詳細はこちら」が表示されます。
これをさらにクリックすると、なんと「横浜催眠心理オフィス 大滝 保」の表示のホームページに接続します。
私は、大滝 保氏とは一切関わりがなく、氏に私の名前を貸した覚えもありません。
「脱恐怖症プログラム」なるものとも一切関わりがなく、これは大滝氏の開発したプログラムのようです。
なぜ、私の全く関知しないところでこのような、不可解な事態が生じているのか、その理由を知るためにホームページ管理人の大滝氏に直接電話をかけ、糺してみました。
大滝氏は、このような事態になっていることは知らない、という回答でした。
ホームページの管理人が、自分のホームページについて知らないはずがありません。
私の名前を無断使用した確信犯であれば、知らないとシラを切るだろうことは予測していました。
さらに問い詰めると、ホームページ作成業者の手違いではないか、という実に不可解な責任t転嫁の回答でした。
迷惑をおかけした等の謝罪の言葉は一切ありませんでした。
依頼主に無断で作成業者が、「催眠療法稻垣勝巳ー恐怖症を治すなら脱恐怖症プログラム」などの虚偽の表示を作成するとは到底考えられず、これは依頼主大滝氏の指示なくしてありえないと判断しました。
私の知名度を利用して、大滝保のホームページに誘導するために虚偽の表示をするという詐欺行為を早急に止めてほしい、この請求にもかかわらず、今後も事態の改善がない場合は、法的措置をとることを通告しておきました。通告を受けていないなどの開き直りが予測できましたので、録音で証拠を残しておきました。
というわけで、グーグル表示の「催眠療法稻垣勝巳ー恐怖症を治すなら脱恐怖症プログラム」は虚偽の表示であり、私と「横浜催眠心理オフィス 大滝 保」のホームぺージとは全く無関係であることをお知らせしておきます。
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参考 【商標登録証】の写し
登録第5239701号
商標 SAM前世療法
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類
美容 あん摩 マッサージ 指圧 心理療法によるカウンセリング 心理療法による治療
心理療法に関する情報の提供 医業 医療情報の提供 介護
商標権者 稻垣勝巳
出願番号 2008-083052
出願年月日 平成20年10月10日
この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。
平成21年6月19日
特許庁長官 鈴木隆史
5 件のコメント:
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色々大変ですね。
山梨県のガイドマップで馬頭観音を見つけたのでブログに貼っておきました。
よろしかったらどうぞ。
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馬頭観音の情報拝見しました。
ありがとうございました。
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>稻垣勝巳先生
こちらこそありがとうございます。
山梨県出身なので、群馬県は山を境に地続きなのです。
土地勘があり、おタエさんの土地と近いので(しかも私も山のふもとです。)、ご協力出来る事もあるかもしれません。
去年のお盆のブログからその事に触れてますので宜しければご参考になさって下さい。
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実際のページを確認していないので、何とも言えませんが。
このブログに書かれている内容を見る限りでは、
大滝氏の制作した商品を、
ネット上でアフィリエイトしようとした『どこかのアフィリエイター』が、
稲垣さんの名前でアクセスを集めるサイトを制作して、そこに大滝氏の商品リンクを貼っていたのではないでしょうか。
これはアフィリエイトではよくあることです。
そう考えると大滝氏は、知らないところで、アフィリエイトする方が勝手に作ったサイトからのリンクなので、知るはずもないということになり、大滝氏に非はないかと思います。(もちろん、間接的に迷惑をかけていることにはなりますが^^;)
この場合、その『詳細はこちら』というリンクを張ったアフィリエイトサイトを作成した人に罪がありますね。
このブログの記事を見ると、あたかも大滝氏が意図的に仕向けたとしか取られない内容になっていますので、大滝氏からすれば名誉毀損に当たるのではないでしょうか。
横やり入れてしまい申し訳ありませんが、大滝氏の本を読んで、検索したらこのページにたどりつきましたので、大滝保氏の会社としては確実に営業妨害に当たると思います。
事実を確認した上で、この記事は訂正もしくは削除する必要があるのではないかと、客観的に見て思いました。
もちろん、本人から直接クレームがなければ問題ないのかもしれませんが。。。
長文失礼いたしました。
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この件についてはすでに解決済みです。
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