2018年8月8日水曜日

商標権とSAM前世療法士の「倫理規定」

        SAM催眠学序説 その116


以下は「稲垣勝巳メンタルヘルス研究室」https://sites.google.com/site/samzense/の 「商標権とSAM前世療法士の権限」のページの記事です。
こうした記事を書かざるをえない憂慮すべき情報が入るようになったため、読者のみなさんにも周知していただくために、あえて下記に掲載しました。
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●「SAM前世療法」は、第44類(心理療法・医療分野)の登録商標です。「SAM前世療法士」を名乗る権限は、当「メンタルヘルス研究室」の主宰する「SAM前世療法催眠塾」の修了者のみにあります。

●「SAM前世療法士」が学んでいる知識・技能は、催眠学の基礎と催眠誘導の基礎であり、臨床心理学全般の素養を保証しているものではありません。心理臨床に関わる他の資格(臨床心理士・学校心理士など資格認定更新制度のあるもの)も併せ持つことを勧めています。そうした心理臨床に関わる資格更新制度のある資格、または「中級SAM前世療法士」以上の資格も併せ持っていることを、セラピストの技能を保証する指標としてください。

●塾修了者には、商標権者稲垣勝巳によって、氏名・承認番号・修了年月日・取得資格名が明記され、朱印を押印した「講習修了証」が授与してあります。セラピストの資格・技能に不信感を抱かれた場合には、講習修了証の提示を求めてください。

●修了証記載の資格名は、受講時間と、催眠学知識、催眠技能の高さ、などSAM前世療法士への信頼度を保証するため、次のように指導時間ごとに5段階の資格を定め、資格更新制度として設けてあります。各資格取得のための受講時間は以下のとおりです。

「スーパーバイザーSAM前世療法士160時間」

「マスターSAM前世療法士128時間」 
③「上級SAM前世療法士96時間」 
④「中級SAM前世療法士64時間」
⑤「初級SAM前世療法士32時間」となっています。

【商標権の侵害など不法行為について】
 

●「講習修了証」を所持しない者、資格認定取消し処分を受けた者が、「SAM前世療法」の登録商標を用いて、あるいはSAM前世療法の名称を伏せ(変え)て、同様の技法でセッションをおこなうこと、その宣伝をおこなうことは商標権侵害の不法行為となります。

●また、SAM前世療法士の資格認定を受けた者であっても、SAM前世療法の商標を用いてSAM前世療法士を養成したり、SAM前世療法士の名称を授与する権限は一切ありません。それらの行為は商標権侵害の不法行為となります。

●SAM前世療法士の資格認定を受けている者が、商標権の侵害、著作権の侵害などの不法行為を犯した場合、あるいは信用失墜行為をした場合は、その事実確認を本人に通告したうえで資格取消処分をしています。
処分を受けた者が、以後SAM前世療法の商標を使用することは商標権侵害の不法行為となります。

●SAM前世療法の一環を装いながら(SAM前世療法と称しながら)、SAM前世療法の指導カリキュラム規定にないリーディングやチャネリング、レイキ、「魂遡行催眠」を用いて主訴に無関係な前世人格以外の死者の霊、その他霊的存在などを意図的に憑依させる、などの行為は「商標SAM前世療法」の規定外の行為であり、商標権侵害の不法行為の対象となります。

●経済産業省のHPによれば、

登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害とされます。また、さらに指定商品・指定役務に同一もしくは類似する商品・役務に登録商標に類似する商標を使用する行為、または指定商品・指定役務に類似する商品・役務に登録商標を使用する行為も商標権侵害とみなされます」とされています。

注:上記「指定役務」とは商標内容のサービスを意味します。商標権取得のためには、単に商標だけでなくその商標と不可分の具体的内容も審査されます。

したがって、SAM前世療法士の資格を持たない者、資格取り消し処分を受けた者が、SAM前世療法と同一の技法(とりわけ魂遡行催眠の技法)を用いて別の名称で前世療法をおこなうこと、SAM前世療法規定の指導カリキュラム以外のリーディング・チャネリング・レイキ、霊的存在の意図的憑依などをSAM前世療法の一環を装っておこなう行為、あるいはSAM前世療法の商標を伏せ(変え)て同一の技法で前世療法をおこなうことなどは商標権の侵害行為と認定されます。
こうした不法諸行為は、「指定役務(SAM前世療法)に同一もしくは(SAM前世療法に)類似する役務に登録商標に類似する商標を使用する行為」に該当し、商標権侵害の対象となります。


以上は、SAM前世療法士の「倫理規定」です。
 

商標権の侵害について、厳しい態度をとらざるをえない理由は、SAM前世療法の正統を守り、前世人格と対話する世界唯一の前世療法として他の前世療法との明確な差別化を図り、あるいはオカルト療法としてSAM前世療法が誤解され、信頼が損なわれることを防ぐためです。
ひいては正統なSAM前世療法が後世に引き継がれることを願っているからです。
 

そもそもSAM前世療法(とりわけ魂遡行催眠)は、稲垣の守護霊団の霊信内容が、そのまま作業仮説となっており、霊的真理を広める使命を帯びた療法です。
これを歪めることは、私の守護霊団の恩恵に対する冒涜になると認識しています。

「SAM前世療法」は心理療法上の商標権を有するブランド名です。
SAM前世療法の内容を広めるために、2006年・2010年の二度にわたるアンビリバボー出演と、「タエの事例」、「ラタラジューの事例」の二度の出版、セッション動画のyou-tube公開、ブログ『稲垣勝巳生まれ変わりの実証的探究』によるSAM前世療法の理論と実践の公開などの努力を、創始者の説明責任として、70歳の今日に至るまで愚直におこなってきました。 
 

この努力は、SAM前世療法の技法手続きを用いれば、同様の前世人格の顕現化現象を得ることができる、つまり、科学としての再現性の主張でもあります。
 

そしてまた、前世と生まれ変わりを、観念論・抽象論でもって、執拗かつ頑なに否定する、唯物論者とのこれまで10年間にわたるネット上の孤独な戦いでもありました。
 

「タエの事例」、「ラタラジューの事例」の具体的両事例を掲げ、生まれ変わりと前世の存在を、反証可能な確固とした具体的映像証拠をもとに主張することは、唯物論の土台を揺るがし、亀裂を生じさせる、極めて不都合、目障りな、容認・看過できない主張であるに違いなく、その意味で否定論者からの唯物論による諸批判は、名誉であろうと思っています。

生まれ変わりを否定したければ、観念論ではなく、生まれ変わりを示し、反証可能性にひらかれている両事例について、具体的反証を挙げて、具体論できちんと否定するしかありません。
これは当然のことですが、これまでの諸否定論者はそれがまったく出来ませんでした。

唯一の稔りある具体的議論は、2015年1月1日付「SAM催眠学序説その34」から開始され、3月22日の「その42」まで3ヶ月近く続いた、「タエの事例」について、読者VITAさんから提示された2つの疑義に関しての論争だけです。ここで展開された議論は、学会の討議に匹敵する詳細かつ重厚な議論であったと評価できると思います。

VITAさんとのコメント欄を用いた議論の応酬では、反論・再反論のために沈思黙考できる時間の自由が保障される点で、学会討論や会議の質疑など時間制限の設けられた議論より、はるかに緻密で熟慮した質の高い主張が展開できるというネット上の議論の有用性を強く実感しました。

それ以外は、「事実(あるいは主張・証拠)に対しては、事実(一次的証拠) をもって対応すべし」という科学的方法の原則の無視、または無知による、観念的、抽象的な諸議論ばかりで「実証的探究」に値するものではありません。
ただし、話題提供という意味においては、コメント欄の議論を楽しむ読者への奉仕という意義を認めないわけではありません。

リーディング・チャネリングなどは、霊能者を自称する者の、科学の対象とはなりえない、だれでもできるわけではない、特殊・固有の能力であり再現性の保証されることのない能力です。
 

そして、クライアント自身の魂表層に同居している前世人格が、クライアント自身に憑依して語るSAM前世療法と、第三者である霊能者がリーディング・チャネリングと称して語る行為とは、次元を異にするまったく別の行為です。
この根本的混同は、容認できることではありません。

科学性を主張するSAM前世療法は、科学の対象とはなりえないリーディング・チャネリング・レイキなどとは明確な一線を引いておくべきだと考えます。
また、SAM前世療法によって、主訴に無関係な霊的存在の意図的憑依を試みるなどのオカルティズムが混入することは誤解のもとになり、また精神疾患を招くなどの危険がともないます。
 

ようやく知名度が少しずつ広がり始めた「SAM前世療法」のブランド名を利用し、それを装って、リーディング・チャネリング・レイキ、主訴に無関係な霊的存在の意図的憑依などをおこなうことは、「SAM前世療法」のブランド名を用いた不法行為であり、SAM前世療法士の資格の濫用であり、「SAM前世療法」がオカルト療法だと混同・誤解されるおそれと、ひいてはブランド名を貶めることになることを憂慮しないわけにはいきません。

40年にわたる催眠研究、4000事例の臨床経験と、私あて霊信の恩恵によって構築したSAM前世療法が、後世に引き継がれるために、正統を歪める者に対しては、「SAM前世療法士の倫理規定」によって、資格取消処分、および商標権に基づく法的処置も辞さない厳しい態度をとるつもりです。
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注1:規定のSAM前世療法によって精神疾患の招来などの事故報告は一切ありません。

注2:前世人格の呼び出しの諾否については守護霊の許可という安全弁が働きます。クライアントの人格に損傷を与えるような前世人格の顕現化は守護霊により拒否されます。

注3:資格取消処分者の氏名はここでは掲載してありません。HPをご覧ください。

注4:SAM前世療法の「魂遡行催眠」の技法は、世界のいかなる前世療法の技法にも絶対ありません。したがって、商標名と不可分の技法です。SAM前世療法士以外の者が、この技法を真似ることは不法行為に相当します。

注5:セッション動画を公開する場合は、「魂遡行催眠」をはじめ、催眠誘導過程を必ず削除してください。視聴者が安易に催眠誘導の模倣をして事故等が起こることを防ぐためです。


注6:SAM前世療法士が、チャネリング・リ-ディングなどをおこなうことを禁ずる訳ではありません。それがSAM前世療法とは全く関係のないことをクライアントに明確に告げ、それがSAM前世療法の一部であるような混同や誤解を与えないように厳しく配慮することを求めています。      

注7:SAM前世療法に100%の成功率はありません。私のデータでは直近100事例の成功率(魂状態に遡行し前世人格が顕現化する率) は91%です。不成功を取り繕うためにSAM前世療法の一環を装ってリーディングやチャネリングをおこなっているケースがあるようです。

もし、100%の成功率を謳っているようなPRがあれば、あり得ない誇大広告だと判断してください。

催眠研究者ヒルガードによれば、世界6カ国6名の研究者による被験者519名のデータは、5~9%の被験者は催眠に入らないとされています。
つまり、およそ10名に1名程度は催眠には入らないということです。

このことをふまえて、SAM前世療法では、最初に、22段階の標準催眠尺度(深さの段階ごとに実現する催眠現象を尺度化した段階表)のうち、第1(後倒)と第4(腕移動)の浅い催眠現象が実現するかどうかをチェックします。
本格誘導の深化過程では、浅いレベルの「運動催眠の実現」である運動禁止現象と中程度レベルの「知覚催眠の実現」である痛覚麻痺現象をチェックし、クライアントが確実に催眠に入っていることを確認します。
こうした催眠状態のごまかしを防ぐチェックをおこなうことも、SAM前世療法の誘導過程の基本的な特徴です。

この方法以外に、現時点で、クライアントが確実に(科学的に)催眠状態にあることを判断できる方法はありません。
 催眠中の脳波を調べても、催眠固有の脳波は特定できていないからです。
催眠中の外観を観察しても、確実な催眠状態にあるとは判断できません。